不動産を売却したい

人生100年時代を迎え、生活スタイルも年代により大きく変容する時代となりました。そのよう中、大切にしてきた我が家を次の方にお譲りしたいと考えるときが来るかもしれません。また、遠く離れた実家を相続し、管理のことを考えると売却したほうが良いと思われることもあるかもしれません。

いざその時になってみても、不動産売却はそう何度も経験する出来事ではないので、どのように進めればよいのか戸惑われる方が多いのではないでしょうか。

ここでは、そのようなお客様の参考となるよう、不動産業者へ売却業務を依頼される際のおおまかな流れをご紹介いたします。(すべての業者様が同じ流れとは限りませんので実際に依頼される際は担当業者様にご確認下さい。)

①ご売却不動産の調査・査定

まずは物件の価格査定をご依頼ください。査定に必要なものは固定資産の評価額が分かるもの(伊達市の場合は固定資産税納付書の綴りに評価額一覧表が付いております)です。住宅の場合はそれに加え建築確認書類、平面図などがあれば参考になります。弊社では固定資産評価額をもとに売買事例、市場動向など、さまざまな観点から査定価格(市場でおおむね3ヶ月以内に売却可能と思われる価格)を算出いたします。弊社の価格査定は無料ですので、売却を迷っている方もお気軽にお問合せ下さい。

②売り出し価格の決定

査定結果をご報告いたしますので、それを参考に売却を進めるかどうか、また売却される場合は売り出し価格をご検討下さい。価格を決定するのは売主様ですが、あまりに査定とかけ離れた価格ですと売れにくくなってしまうこともあります。ぜひとも地域で実績のある弊社にご相談下さい。

③媒介契約の締結

売り出し価格が決まりましたら、不動産業者との間で「媒介契約」を締結します。これにより業者は正式に売却業務を依頼されたことになります。

媒介契約には三つの種類がありますので業者と相談のうえいずれかをご選択ください。どの種類を選ばれましても法定の不動産仲介手数料に差はありません。

専属専任媒介

特定の一業者に売却業務を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。また、売主様ご自身で買主様を見つけることはできません。

専任媒介

特定の一業者に売却業務を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。

一般媒介

複数の業者に対して同時に売却を依頼することができます。ただし売り出し価格はすべての業者で統一 しなければなりません。不動産業者に売却活動の報告義務はなく、売主様が自ら買主様を見つけることも可能です。

④販売活動・物件案内

不動産業者は不動産流通機構(レインズ)への登録、ホームページへの掲載、現地看板、チラシ等の広告活動により物件を市場に公開し、購入希望者を見つける努力をします。問合せがあった場合は現地案内等を行います。

⑤営業活動の報告

不動産業者は売却活動の状況、問い合わせ状況などを売主様へ報告いたします(一般媒介契約は除く)。弊社では状況を見ながら価格調整などのご相談、アドバイスをさせていただいております。

⑥売買契約の締結

購入希望者が見つかりましたら不動産業者から報告があります。契約条件等をご確認いただき、合意されましたら、売主様・買主様との間で売買契約を締結します。その際、手付金を買主様から受領します。

⑦引渡し準備・残代金の受領・所有権移転

引渡し日までに、境界石の確認、残置物片付け、必要書類の準備等を行います。 境界石が明示できない場合は売主様の費用負担で境界測量を行うのが通常です。弊社では具体的に必要な手続き、段取り等アドバイスさせていただきますのでお気軽にお問合せ下さい。

売買代金の決済と所有権移転(引渡し)は同時に行います。所有権移転や抵当権抹消の手続きは、あらかじめ業務を委託した司法書士が行います。

無事引渡しとなりましたら、不動産仲介手数料を仲介業者へお支払い下さい。